大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)3431 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人森山邦雄の上告趣意第一、二点及び第四点について。

公職選挙法二五二条一項は、所論憲法の条項に違反するものでないことは当裁判

所の判例とするところである。 (昭和二九年(あ)第四三九号、同三〇年二月九

日大法廷判決)従つて、原審が同条第三項を適用しなかつたことをもつて、所論の

ように違法とすることはできない。論旨はすべて採用することを得ない。

同第三点は事実誤認の主張であり、同第五点は量刑不当の主張であつて、いずれ

も上告適法の理由にならない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきも

のとは認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官池田克の少数意見を除く裁判官全員一致の意見である。

裁判官池田克の少数意見は、昭和二九年(あ)第三〇四五号同三〇年五月一三日

言渡第二小法廷判決において表示されている意見のとおりである。

昭和三〇年五月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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